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2017/11/05 16:06

電動スケートボードをお求めのお客様へ

この度は弊ショップへ訪問いただきありがとうございます。製品お求めの際はご利用上の注意点として本情報をご参考にしていたいだけますと幸いです。電動スケートボードは公道である歩道や車道での利用には日本の道路交通法上の制約があります。法律上は、もし公道で利用される場合においては、原付等と同等な車両であるとみなされ各種手続きが必要になりますのでどうか十分ご留意いただけますようご案内いたします。基本的には現在のご利用においては、私道での利用に限られることにご注意が必要な点ご案内申し上げます。下記、神奈川県警の公式案内情報がございますので、電動キックボード≒電動スケートボードとしてご参考までにリンクさせていただきます。「神奈川県警/電動スクーター・電動式キックボードの法律上解釈」http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf5018.htm

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